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2013.09.03
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相続で取得した自社株を会社へ譲渡することによって、自社株をお金に換えて納税に充当できます。一定の要件を満たすことにより、みなし配当としてではなく、譲渡所得として課税されます。

1.金庫株の活用
 平成13年の商法改正で、会社が自己株式を自由に取得及び保有することができるようになりました。金庫株とは、この自己株式の保有及び取得の自由化のことです。
 相続で取得した非上場株式(自社株)を発行会社へ譲渡することによって、換金が困難な自社株をお金に換えて納税に充当することが可能です。

2.自己株式買取りの手続き
 相続で取得した非上場株式を会社へ譲渡するに当たり、その会社は次の会社法上の手続きを行います。
(1)株主総会(臨時でも可)の特別決議、すなわち総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ、その議決権の2/3以上に該当する多数をもって行われる決議が必要です。
(2)取締役会において、取得する株式数・交付する金銭等の内容と総額・株式を取得することができる期間・譲渡人となる株主を決定する必要があります。

3.みなし配当の不適用
 株式をその発行会社に譲渡した場合、通常は、資本等の金額を超える部分の対価について、「みなし配当」として、みなし配当課税(配当控除後の最高税率約44%)が行われます。
 一方、次の要件を満たす人が、相続により取得した自社株を発行会社へ譲渡した場合、みなし配当の規定が適用されるのではなく、全額が譲渡所得として課税(20%)されます。
・相続又は遺贈により財産を取得し、納付する相続税があること。
・相続税の申告期限後3年以内に譲渡すること。
 高所得で結果的に税率が高くなる人は、この金庫株の特例の適用により譲渡所得として課税された方が税務上、有利です。

4.相続税の取得費加算の特例
株式を相続する際、納付した相続税があり、かつ、相続税の申告期限から3年以内の譲渡である場合、その譲渡した相続人については、上記のような金庫株の特例のみならず、相続税の取得費加算の特例が適用されます。すなわち、譲渡所得の計算上控除する取得費に、譲渡した資産に対応する相続税が加算されて、譲渡所得が圧縮され、譲渡に係る所得税・住民税を軽減することができます





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最終更新日  2013.09.03 18:05:19
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