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延納によっても金銭で納付できない部分の税額に限って、相続税の物納が認められます。そして、株式を物納に充当できるのは、物納に充当できる国債や不動産等がない場合に限られます。
1.物納の活用 平成18年の税制改正における物納財産の明確化により、非上場株式を物納しやすくなりました。 2.物納の要件(金銭納付困難事由) 相続税は、原則として金銭により一括納付する必要があります。一括納付ができない部分については、最長20年の分割払いによる延納を検討することになります。物納が認められるのは、延納によっても金銭で納付できない部分の税額に限定されます。 ゆえに、相続人に収入があるために物納による納税が不可能な場合には、遺言により、その相続人の次の後継者(被相続人の孫)に相続させることも検討するといいと思われます。孫であればまだ若いのが一般的で、預貯金をほぼ持っておらず、延納が可能なほどの収入もないことが多いので、物納を認めてもらいやすいといえるでしょう。 物納条件が整っている場合に、いずれの不動産を物納に充てるかという選択については、納税者が決定できます。なお、未分割の土地、争っている土地、抵当権付不動産は物納できないということに留意しなければなりません。 3.物納財産の順位 次の財産を、次の順序により、物納に充当することが可能です。 第一順位:1 国債、地方債、不動産、船舶 2 1のうち劣後財産 第二順位:3 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券 4 3のうち劣後財産 第三順位:5 動産 自社株は、第二順位に該当します。したがって、物納に充当できる国債や不動産等がない場合に限って、自社株を物納に充当できます。 4.物納できない非上場株式 次のような非上場株式は、物納することができません。 ・譲渡に関して証券取引法その他の法令の規定により一定の手続きが定められている株式で、その手続きが取られていないもの ・譲渡制限株式 ・質権その他の担保権の目的となっている株式 ・権利の帰属について争いがある株式 ・2以上の人の共有となっている株式(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除きます) 5.物納後の処分 原則として、物納された自社株は一般競争入札により処分されます。ただし、物納申請者・その発行会社・主要株主・役員等の「随意契約適格者」が一定の書類を提出し、原則として収納日から1年以内に買い戻すことにより、好ましくない人に株式が渡らないようにすることが可能です。 6.物納と譲渡税 物納財産の収納価額は、相続税評価額です。そして、物納財産の移転の際に譲渡税はかからないことになっていますから、含み益のある財産を物納しても課税はなされません。 しかし、超過物納があって過誤納金として還付される金額があるなら、その部分については譲渡税が課されます。この際には、相続開始日から3年10ヶ月以内の物納であれば、相続税の取得費加算の特例の適用を受けられます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.09.03 18:06:23
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