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株式保有特定会社の総資産に占める株式の割合が低くなり、株式保有特定会社に該当しなくなる可能性があります。
1適格現物分配 いわゆる現物配当、すなわち金銭以外の資産により行われる配当のことを、現物分配といいます。 平成22年度税制改正により、組織再編税制の一環として適格現物分配に関する規定が創設され、100%グループ内の法人間で行われる現物分配は、適格現物分配として取り扱われることになりました。 含み損益のある資産を現物分配した場合、現物分配を行った法人において、平成22年度税制改正前は譲渡損益が計上されましたが、改正後はその資産を帳簿価額で譲渡したものとされ、譲渡損益は計上されなくなりました。一方、現物分配を受けた法人において、改正後はその受けたことにより生じる収益の額は益金不算入となりました。 2.株式保有特定会社 株式保有特定会社とは、評価会社が有する株式等の額(相続税評価額)の総資産(相続税評価額)に占める割合が、大会社の場合は25%以上、中会社・小会社の場合は50%以上に該当する会社のことをいいます。なお、「株式等」とは、金融商品取引業者が保有する商品としての株式・外国株式・法人に対する出資・株式制のゴルフ会員権等のことをいいます。 株式保有特定会社の株式は、純資産価額方式により評価を行うのが原則です。純資産価額方式により評価すると、類似業種比準価額方式により評価するより株価が高くなる傾向があるといえます。 また、納税者の選択によって、「S1+S2」方式により評価を行うことも可能です。「S1+S2」方式とは、株式等以外の評価(S1)と、株式等の評価(S2)に分けて、株式保有特定会社の株式評価を行う方式で、S1の部分は一般の評価会社に準じて評価を行い、S2は純資産価額方式により評価を行うものです。 3.株式保有特定会社が100%グループ内法人の不動産を現物分配により取得した場合の影響 仮に、A社はB社(不動産賃貸業)の株式を100%所有していて、A社とB社は100%グループ内法人であるとします。B社は時価の高い不動産を多く保有していて、B社の株価が高くなっていることにより、A社の総資産に占める株式の割合が高く、A社は株式保有特定会社に該当しています。 このように株式保有特定会社に該当する場合は、純資産価額を基準に株式を評価するのが原則ですので、類似業種比準価額で評価するより、株価が高くなる傾向があります。 A社は、業務拡大に伴って新規事業所が必要となり、B社が保有する不動産を現物分配によって取得するとします。この際、B社において現物分配を行った不動産にかかる含み損益に対する課税は行われません。 この取引の結果、A社の総資産に占める株式の割合が低くなることによって、A社が株式保有特定会社に該当しなくなる可能性があります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.12.03 10:07:45
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