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非適格合併によって移った資産が譲渡損益調整資産にあてはまる場合、その譲渡損益調整資産にかかる譲渡利益額または譲渡損失額に相当する金額は、被合併法人の最後事業年度において損益の額または益金の額に算入されます。よって、被合併法人の所得の額になんら影響は発生しないこととなり、例えば簿価による引継ぎがおこなわれる場合、被合併法人がその最後事業年度においておこなう申告調整はないことになります。また、譲渡損益調整資産にあてはまらない資産を移転した場合、簿価により引継ぎがおこなわれているときは、時価と簿価の差額を移転資産にかかる譲渡損益として申告調整をおこなうこととなっています。
被適格合併によって、被合併法人において譲渡損益調整資産にかかる譲渡利益額または譲渡損失額を計上しないこととなった場合、その譲渡利益額に相当する金額はその非適格合併にかかる合併法人のその譲渡損益調整資産の取得価額に入れないこととなります。つまり、その譲渡損失額に相当する金額は、その合併法人のその譲渡損益調整資産の取得価額に算入するものとなります。この場合、合併法人の譲渡損益調整資産の取得価額に算入しない譲渡利益額に相当する額から譲渡損益調整資産の取得価額に算入する譲渡損失額に相当する額を差し引いた額は、合併法人においては利益積立金額の期末の減産項目になります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.12.03 09:50:56
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