私は、20年前に駐車場を2,000万円で購入したのですが、現在の時価は4,000万円です。弟も私の……
Q.私は、20年前に駐車場を2,000万円で購入したのですが、現在の時価は4,000万円です。弟も私の自宅の近くで駐車場を経営していて、利便性から交換をするつもりです。弟のこの土地は、10年前に2,000万円で購入したもので、現在の時価は5,000万円ですので、現金1,000万円を支払うことにしました。こうした場合、所得税がかからないと聞きましたが、本当でしょうか?A.あなたに関しては、固定資産の交換の特例の適用要件に合致すれば課税が行われません。弟に関しては、交換差金を受け取ったことから、その部分についてのみ所得税の課税がなされます。個人が、土地・建物といった固定資産を同じ種類の固定資産と交換した場合は、譲渡がなかったものとする特例があり、この特例を、固定資産の交換の特例と呼びます。この特例の適用を受けられる場合でも、交換の相手方より金銭等の交換差金を受け取ったときは、その交換差金に対して所得税がかかります。次の要件の全てに合致すれば、この特例の適用を受けることができます。1.適用要件(1)交換譲渡資産と交換取得資産が、どちらも固定資産であること。 不動産業者等が販売目的で所有している土地等の資産は、棚卸資産に当たりますから、特例の適用を受けられません。(2)交換譲渡資産と交換取得資産は、例えば土地と土地、建物と建物というふうに同種の資産であること。 この場合において、借地権も土地に該当し、建物に附属する設備及び構築物も建物に該当します。(3)交換譲渡資産と交換取得資産は、各所有者の保有期間が1年以上であること。(4)交換取得資産は、交換の相手が交換を目的に取得したものではないこと。(5)交換取得資産を、交換譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途に使うこと。同じ用途に使ったか否かに関しては、その資産の種類に応じ、おおよそ次に掲げる区分によって判定を行うこととされています。 土地の場合・・・宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他建物の場合・・・居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用(6)交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうち高い方の価額の20%以内であること。20%を超えるときには、この特例の適用を受けられません。ご質問の事例においては、次の通り計算を行います。5,000万円-4,000万円=1,000万円≦5,000万円×20%2.交換差金弟に関しては、交換差金部分について所得税が課されます。次の計算式により、譲渡所得金額の計算をします。交換差金の金額-(交換譲渡資産の取得費+譲渡経費)× 交換差益の金額/交換取得資産の時価+交換差金等の金額=譲渡所得金額それゆえ、ご質問の事例における譲渡所得金額は、次の通りです。1,000万円-2,000万円× 1,000万円/5,000万円=600万円3.申告要件確定申告書に所定の事項を記載して、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】を添付し、提出することにより、この特例の適用を受けることができます。