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2013.12.04
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平成22年度税制が改正されました。これによって支配関係の継続要件が変更されています。具体的に、被合併法人等から引継ぎを受ける未処理欠損金にかかる制限、合併法人等の繰越青色欠損金額にかかる制限、特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入について支配関係が複数ある場合の判定に関して、適格組織再編成等の日の属する事業年度開始日からさかのぼって5年前の日から継続して支配関係があるときには適用されないことになっています(法法57(3)(4)、62の7(1)(3))。





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最終更新日  2013.12.04 09:29:37
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