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2013.12.04
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適格合併にかかる被合併法人と合併法人との間に支配関係のある、且つその支配関係が合併法人の合併等事業年度開始日からさかのぼって5年前の日以後に発生している場合、当該合併法人が共に事業を営むための合併に当てはまらずにいずれかの法人の設立の日から継続して支配関係のない場合には、以下の2つの欠損金額は被合併法人の未処理欠損金額に含まれないものとなっています(法法57(3))。
 ・当該被合併法人等の支配関係事業年度前の各事業年度で前7年内事業年度に該当する事業年度において発生した欠損金額
 ・当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前7年内事業年度に該当する事業年度において発生した欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する金額からなる部分の金額
当該被合併の支配関係事業年度前の各事業年度で前7年内事業年度に該当する事業年度において発生した欠損金額がある法人の、支配関係事業年度の前事業年度終了時に保有する資産および負債について時価評価をおこなう場合には、その時価評価の状況と未処理欠損金額等の状況に対応して、制限される額が変化してきます。
 また、含み益のある、つまり時価純資産価額が簿価純資産価額以上である場合、引継ぎ制限対象の支配関係事業年度前の未処理欠損金額等について含み益に達するまでの欠損金額の引継ぎが認容されることとなっています(法令113(1)一、(1)二、(4))。含み損がある、つまり時価純資産価額が簿価純資産価額に達しない場合、支配関係事業年度以後の欠損金額のうち引継ぎ制限対象となる特定資産譲渡等損失額に相当する金額からなる部分について、含み損の額を超過する金額については欠損金の引継ぎが認められることとなっています。





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最終更新日  2013.12.04 09:26:05
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