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物納申請中の土地は相続財産となり、物納申請に係る未納の相続税は債務控除の対象になります。
1.物納申請に係る財産及び債務の承継 相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継すると定められ(民法899条)、国税の納付義務は、相続人が相続分に応じて承継するとされています(国税通則法第5条)。 したがって、物納申請中に相続の開始があった場合、被相続人が物納申請している相続税額について、各相続人がその物納申請を行っているものとして取り扱われることとなります。 質問の状況において、物納申請中の土地は相続財産となり、物納申請に係る未納の相続税は債務控除の対象になるのです。 2.留意点 ・物納申請書は、相続税の納期限又は納付すべき日(相続税の申告期限は相続の開始があった日から10ヶ月以内)までに提出する必要があります。国は物納財産を換金しますから、物納要件が細かく規定されています。要件を満たしていない場合は、却下されたり、物納財産の変更を求められたりすることもあります。したがって、物納申請中に相続があったら、物納について一定の結論が得られるまで遺産分割を行わない方がいいと思われます。 ・物納申請中の財産と、その物納申請に係る未納の相続税債務の承継については、承継する財産と承継する債務の割合が異なる場合等、承継の方法によっては問題が生じることもありますので、事前に税理士等の専門家にご相談されるといいでしょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.09.06 09:47:29
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