|
カテゴリ:カテゴリ未分類
平成20年度に経営承継円滑化法が創設されました。この法律では、後継者による経営権確保を支援するため、生前贈与された自社株式について遺留分の算定基礎から除外できること等、遺留分について特別の規定が設けられました。一定の要件を満たす後継者が、先代経営者の推定相続人全員と合意を行って、所定の手続き(経済産業大臣の確認・家庭裁判所の許可)を経ることにより、次の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができるとするものです。
1.除外合意の特例 先代経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外することが可能です。 2.固定合意の特例 生前贈与後に、株式価値が後継者の貢献により上昇しても、遺留分の算定については相続開始時点の上昇後の評価で計算されてしまいます。 しかし、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分の算定について、生前贈与株式の価額をその合意時の評価額で予め固定することが可能です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.12.06 09:32:52
コメント(0) | コメントを書く |