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2017年03月26日
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物件調査で、自ら確認できない部分はヒアリングする。
構造上重要な場所に不安がある場合は、
(点検後の復旧を約束してでも)一部を解体・開口の承諾を得てでも、
確認するようにしたい。
それを面倒だと断る売主さん・業者さんの事情・心情も
理解できなくもないけど、
購入するための点検のお願いに、
とりつくしまもない対応をされるときは、
その時点で、その物件の購入は却下する。
物件の良し悪しの話ではない。

なお、
現状有姿取引は、
必ずしも、瑕疵担保免責とイコールではない。

現状有姿取引は、
売主が引渡しまでに何ら手入れ修繕・清掃を入れません・・・
という感じの意思表示でしかなく、
瑕疵担保免責と同義ではないと考える。
 (法的には、どう??)
瑕疵担保免責とするならば、
契約条項に明記することが必須。

そして、現状有姿取引だからといって、
設備一覧表とか、
現況報告書を、
売主都合で省いて良いのかというと、そうではない。
 (買主から不要だよと言えば、それはそれでいい。)

たとえ、ボロ設備であって、使用に耐えない状態であっても、
設備として存在するのか、無いのかの別を、
そして、
洋室の壁が一部めくれているとか、
窓サッシの建付けがおかしくなってる箇所があるとか、
10年くらい前に2階和室で雨漏りがあったが修理したとか、
売主が知っている情報は、書面で報告してもらうべき。

売主が残置物として物件に残すもの、
売主が引き渡し日までに引き揚げるものの区別を曖昧にしたまま、
手続きを進めると、
くだらないことで余計な手間・費用が発生する惧れがある。

そうこうして、
売主は、瑕疵担保免責取引だから、
現況や物件履歴を報告しなくていいわけではないと考えるに至る。

国が、中古住宅流通適正化を推進していくときに、
全ての中古物件が、
インスペクションを入れることができる事情ではないことを考えると、
この現況報告書がないがしろにされると、
中古物件流通は拡大・活発化しないだろうし。






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最終更新日  2017年03月26日 18時19分17秒
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