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まいどおおきに

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2007.03.10
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交通事故の被害に遭われる方の中には、歩行中や自転車を運転中の方が多く含まれます。歩行中や自転車を運転中の方は、本来、交通事故(自動車)から守られるべき弱者の立場にありますが、事故の原因となる不注意があった場合に、損害の公平な分担(過失相殺)という観点から、損害全額の補償を受けられないことがあります。「過失相殺」とは被害者にも過失が認められる場合、損害の公平な分担の観点から、加害者に全ての損害 を負担させることは妥当ではないと考えられます。そのため、被害者の過失分を加害者 の負担すべき損害賠償額から差し引くことを過失相殺といいます。これは民法第722 条によって定められております。





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Last updated  2007.03.10 10:07:30
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