078302 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

まいどおおきに

まいどおおきに

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2007.04.10
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
昨年6月の道路交通法の改正後、放置駐車違反の処理件数の約7割を「運転者」ではなく「車の持ち主」が占めていることが警察庁のまとめでわかりました。改正に伴って車の持ち主も違反金を納める制度が始まったが、違反行為者ではないため出頭不要で、免許証の取り消しや停止につながる違反点数もない。この制度を使って「車の持ち主」として、運転していたことを隠す「減点逃れ」が横行しているのでは? こんな指摘が出ているのです。改正前の03~05年、摘発された車の運転者が出頭しないケースが全体の2~3割ありました。車のナンバーから持ち主は割り出せるが、実際誰が運転していたのか特定するのは時間と労力がかかり難しい場合が多い。当時、持ち主の責任は問えなかったため、運転者が特定できなければ、大半が「逃げ得」になっていたとされる。改正後は、運転者が特定できなければナンバーから持ち主の所在を特定し、各公安委員会が運転者の反則金と同額の放置違反金の払込用紙を送付するようになりました。だが、持ち主は違反行為者ではないため、違反
点数を科すことはない。このため、改正前から、持ち主として放置違反金を納める点数逃れが出る恐れがあると指摘されていたのです。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.04.10 09:18:56
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X