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2014.02.27
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監事は今までは民法59条の規定に従い業務が構成されていました。しかし、第5次医療法改正実施後においては、医療法によって監事の業務については明確化されることになりました。これは、監事の業務内容については、医療法により明確化することで、医療法人の経営基盤が強化される規定ができました。
また、患者側に提供される医療などについても質的な向上や、法人内の運営を透明性にする事で、透明性の強化や維持をする役割としても、監事は重要視されることになりました。

解説
医療法改正前の監事の業務は以下の項目の通りでした。
(1) 理事の業務執行状況の監査
(2) 法人の財産の状況の監査
(3) 財産の状況や業務の執行について不正の疑いを発見した場合には、総会又は都道府県知事に報告すること
(4) 前号の報告の為に、必要がある場合には、総会を招集することができる。

しかし、第5次医療法改正後は以下の項目の業務内容に変更となりました。

(1) 医療法人の財政状況の監査
(2) 医療法人の業務監査
(3) 医療法人の業務又は財産の状況については、毎会計年度ごとに、監査報告書を作成すること。また、当該会計年度終了後3ヶ月以内に社員総会または、理事に監査報告書を提出すること
(4) 監査の結果により、医療法人の業務や財産に関して、不正行為又は法令、定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実が発見された場合には、都道府県知事又は社員総会、評議員会に報告をしなければならない。
(5) 財団の医療法人の監事は、業務や財産に関して不正の報告をする必要がある場合には、理事長に対して評議委員会の招集を請求すること。
(6) 社団の医療法人の監事は、業務や財産に関して不正の報告をする必要がある場合には、社員総会の招集をすること。
(7) 医療法人の業務や財産の状況については、理事に対して意見を述べること。





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最終更新日  2014.02.27 09:31:59
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