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2013.09.27
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讓渡所得の金額は、(土地などを売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)で算出します。取得費は、土地の場合には買い入れたときの購入代金や仲介手数料などの合計額であり、相続により取得した土地の場合は被相続人が購入したときの購入代金や仲介手数料などの合計額です。
取得費加算とは、相続した土地等を一定期間内に売却した際に、相続税額のうち一定の金額を購入代金や仲介手数料などの取得費に加えることができる特例であり、相続時精算課税制度を適用して贈与により得た財産は、要件を満たすことで取得費加算の特例の対象となります。贈与税暦年課税制度による贈与財産は、相続で財産を得た人が被相続人から受けた相続開始前3年以内の贈与財産に限り相続税の課税価格に加えられます。この加算された財産は、要件を満たすことで取得費加算の特例の対象となります。





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最終更新日  2013.09.27 17:26:10
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