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2014.03.07
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「5年前の日」から株主等である内国法人と他の内国法人との支配関係がある場合を除き、「支配関係事業年度」前の事業年度に係る未処理欠損金額を引き継ぐことができないというような、引き継ぎ額への一定の制限が定められています。

原則として、親会社にとって引き継ぎ可能な子会社の欠損金額は、次の通りといえます。
法人との間に完全支配関係があり、その法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有する他の法人が、平成22年10月1日以降に解散し、残余財産が確定した場合、当該他の内国法人のその残余財産の確定日翌日前7年以内に開始した各事業年度において発生した未処理欠損金額があるときには、その内国法人のその残余財産の確定日翌日の属する事業年度以降の各事業年度における欠損金の繰越控除に関する制度の適用については、その前7年内事業年度において発生した未処理欠損金額を、その内国法人の各事業年度に生じた欠損金額とみなします。
もっとも、未処理欠損金額については、「5年前の日」から株主等である内国法人と他の内国法人との支配関係(50%超の出資)がある場合を除き、「支配関係事業年度」前の事業年度に係る未処理欠損金額を引き継ぐことができないというような、引き継ぎ額への一定の制限が定められています。
また、「支配関係事業年度」について、法人税法第57条第3項第1項のカッコ書きは「最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度」と規定しています。ゆえに、実際には、「残余財産確定日までの間、最後に新たな支配関係が生じた日の属する事業年度」を支配関係事業年度と解することとなります





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最終更新日  2014.03.07 10:02:02
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