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これだけはチェックしよう!相続税

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2013.11.28
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養子と養親との間には養子縁組の日から血族と同一の親族関係が生まれることになっており(民法727条) 、養子は養子縁組の日から養親の子供としての身分を取得することとされています(民法809条)。つまり、養子縁組の効力は出生まで遡らずに被相続人の子供は相続人となりますが、被相続人の子供が相続開始以前に死亡等により相続権を失ったときにはその者の子供が代襲相続人となりますが、代襲相続人となれるのは被相続人の直系卑属に限定されています(民法887条)。代襲相続人に該当すると相続人の数が1人増え、相続財産から控除される基礎控除額が1000万円増加しますが、それだけで相続税の累進税率が変わって相続税額も大きく変化することもあり、相続人の1人や2人というように軽くとらえないようにしましょう。





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最終更新日  2013.11.28 15:29:32
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