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東日本大震災により、住宅として使用していた所有家屋が滅失(通常の修繕で現状回復が難しい損壊を含む)してしまったことで、住宅として使うことが不可能になってしまった方が、その滅失家屋の敷地として使用していた土地等をその住宅として利用されなくなった日から7年(通常3年)を経る日の属する年の、12月31日までに売却したときには、下記の(1)~(5)に記している居住用財産を譲渡したときの特例の適用をうけることができるようになっています。
(1)居住用財産の買換え等の際の譲渡損失の損益通算および繰越控除 (2)居住用財産の譲渡所得の特別控除(3000万円特別控除) (3)特定の居住用財産の買換え等の際の長期譲渡所得の課税の特例 (4)居住用財産を譲渡した際の長期譲渡所得の課税の特例 (5)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除 またこれらの特例の適用のためには、滅失をした家屋の敷地として使っていた土地などを譲渡することによるその譲渡所得の確定申告のとき、この特例をうけるという旨を確定申告書に記入し、上記(1)~(5)の居住用財産を譲渡したときの特例の適用のために必要な添付書類に加え、家屋が東日本大震災により滅失したことで住宅として使うことができなくなったことを確かにできる書類(り災証明書など)を添付して確定申告をしなければなりませんので注意してください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Nov 29, 2013 11:51:42 AM
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