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2013.09.02
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カテゴリ:カテゴリ未分類
Q.私は公益法人に土地を贈与(寄附)して非課税の承認を受けましたので、譲渡税はかかりませんでした。寄附をした後、公益法人がその土地を売却して、その譲渡代金を事業経費として使用したのですが、この場合は、後で何らかの税金がかかることになるのでしょうか?


A.非課税の承認を受けた後でも、その公益法人が土地の処分をしてしまっていて、その土地を公益目的事業の用に供していませんので、寄附したあなたか公益法人に、所得税がかかることになります。

1.公益法人等に対して財産の寄附をした場合の取り扱い
 個人が、法人に土地や建物等といった資産を贈与(寄附)した場合には、寄附したときの価額(時価)でこれらの資産が譲渡されたものとみなされて、これらの資産を取得したときから寄附したときまでの値上がり益への所得税の課税が行われます。
 具体的には、購入額が1,000万円で、時価が1億円である土地を、個人が法人に寄附するとしたら、通常は、寄附するものに係る所得税が発生するとは考えないでしょう。しかしながら、税金の計算上、一度時価1億円で土地を法人等に売り、その売却代金を法人に寄附したとみなされます。それゆえ、このときに、約1,800万円{(1億円-1,000万円)×20%}の税金がかかることになります(復興特別所得税は考慮していません)。
 ただし、公益法人等にこれらの資産を寄附し、かつ、次に掲げる全ての要件に当てはまる寄附として国税庁長官の承認を受ければ、この所得税について非課税とするという制度があります。公益法人等とは、公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法に規定された一定の要件に当てはまる法人をいいます)及びその他の公益を目的に事業を行う法人(社会福祉法人や学校法人等)をいいます。
・寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
・寄附財産が、その寄附日から2年以内に寄附を受けた法人の公益を目的とする事業の用に直接供されること。
・寄附によって、寄附した人の所得税の負担を不当に軽くし、又は寄附した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税・贈与税の負担を不当に軽くする結果にならないこと。

2.寄附をした後の取り扱い
 (1)非課税承認の取り消し
  非課税の承認を行った後でも、次のアからウまでのいずれかに合致する場合には、国税庁長官はその非課税の承認を取り消すことができることになっています。
  ア.寄附のあった日から2年を経過する日までに、寄附財産が公益法人等の公益目的事業の用に直接供されなかった場合
 イ.寄附財産が公益法人等の公益目的事業の用に直接供されなくなった場合
  寄附財産が公益法人等の公益目的事業の用に直接供されなくなった場合に当てはまるのは、例えば、次のようなときだといえます。
・公益法人等が寄附財産を譲渡し、その譲渡代金の全額を事業費として費消したとき。(一定の要
件の下で譲渡した場合は、その譲渡代金の全額を使用して、譲渡した寄附財産と同種の資産を取
得したときに限り、その買換資産を寄附財産とみなした上で、承認を継続します。)
・公益法人等が寄附財産(土地)を有料駐車場として使用したとき
・公益法人等が寄附財産を職員のための宿舎や保養所等の福利厚生施設として使用したとき
ウ.寄附した人の所得税の負担を不当に軽くし、又は寄附を行った人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税・贈与税の負担を不当に軽くする結果になる場合等に当てはまった場合
 所得税・相続税・贈与税の負担を不当に軽くする結果になる場合に当てはまるのは、例えば、
公益法人等が寄附した人又はその親族等に対して、次の行為をし、又は行為をすると認められる
ときだといえます。
・公益法人等が、正当な理由もなく他の従業員と比べて過大な給料等を支払っているとき
・公益法人等が所有する施設を私事のために利用させているとき
・公益法人等が所有する財産の譲渡を無償又は著しく低い価額の対価によって行ったとき

 (2)非課税承認の取り消しの場合にかかる税金
  非課税の承認が取り消された場合における課税は、次のようになります。非課税承認の取り消された日の属する年の所得として所得税が課税されるのが原則です。
 ・上記(1)アに該当するときには、寄附した人に、所得税がかかります。
 ・上記(1)イに該当するときには、公益法人等に、所得税がかかります。
 ・上記(1)ウに該当するときには、寄附財産が公益法人等の公益目的事業の用に直接供される前に承認が取り消されたのであれば寄附した人に、一方、直接供された後に承認が取り消されたのであれば公益法人等に、所得税がかかります。
  非課税承認取り消しのときの所得金額は、次のように計算します。
 寄附財産の寄附時の時価-寄附財産の取得費=所得金額

3.承認の手続き
 国税庁長官による非課税の承認を受けるには、寄附した人が、寄附日から4ヶ月以内に、寄附した
人の所得税の納税地の所轄税務署長に、一定の承認申請書を提出しなければなりません。





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最終更新日  2013.09.02 17:35:02
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