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2013.09.02
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カテゴリ:カテゴリ未分類
Q.私の父は、今年3月に他界し、その財産を相続しました。財産の大部分は土地ですから、相続税を納付するに当たり、不要な土地を売って、その売却代金を相続税の納税資金に使いたいと考えています。この場合に、土地の譲渡所得金額を計算する上で、相続税相当額が経費になるとのことですが、どのように取り扱えばいいですか?


A.相続又は遺贈(以下、相続等といいます)で財産の取得をした後、短期間のうちにその財産の譲渡をした場合における相続税・所得税の税負担の調整のために定められているのが、相続税額の取得費加算の特例であるといえます。一定の条件に当てはまれば、納付した相続税のうち一定の金額が譲渡所得の計算に際して、経費となり、譲渡税が軽減されます。

1.概要
 相続等により取得した財産を、一定期間内に譲渡したときには、譲渡所得を計算する上で、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

2.適用要件
 次の要件に当てはまるときには、相続税額のうち一定金額について譲渡資産の取得費への加算が可能です。
・相続又は遺贈により財産の取得をした者であること。
・その財産の相続をした者に、相続税の課税が行われていること。
・その財産を、相続開始の日の翌日より、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

3.取得費に加算する相続税額の計算
 譲渡資産の取得費への加算ができる一定の金額は、次の(1)及び(2)により計算した金額の合計額か、(3)の金額の、どちらか低い方の金額となります。

 (1)土地等を譲渡した場合
  土地等を譲渡した者に課税がなされた相続税額のうち、その者が相続等によって取得した全ての土地等に対応する額の取得費への加算が可能です。
  この場合において、土地等というのは、土地及び土地の上に存する権利のことです。ちなみに、相続時清算課税の適用を受けて相続財産に合算された贈与財産である土地等や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した土地等は、この場合の土地等に当たりますが、相続開始時に棚卸資産又は準棚卸資産であった土地等や、物納した土地等、物納申請中の土地等は、これに当たりません。
取得費に加算できる相続税の額の計算式は、次のようになります。
 その者の確定相続税額× その者が相続等で取得した全ての土地等の相続税評価額の合計額/(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)
 ただし、この特例の適用を受けて取得費に加算した相続税額が既にある場合は、その金額を控除した額となります。

 (2)土地等以外の財産(建物・株式等)を譲渡した場合
  土地等以外の建物・株式等を譲渡した者に課税がなされた相続税額のうち、譲渡した建物・株式等に対応する額の取得費への加算が可能です。
取得費に加算できる相続税の額の計算式は、次のようになります。
 その者の確定相続税額× その者が譲渡をした財産の相続税評価額の合計額/(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)

 (3)この特例を適用しないで計算した譲渡所得金額

4.特例の適用手続き
 この特例の適用を受けるためには、次に掲げる書類を添付して確定申告書の提出を行う必要があり
ます。
・相続税の申告書の写し
・相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書【土地・建物用】や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書)





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最終更新日  2013.09.02 17:35:36
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