平成25年1月からの税制改正
平成25年1月から下記の事項に注意ですね。1、源泉所得税の税率 平成25年1月から現在の源泉所得税の税率に震災の特別復興所得税の2.1%相当額が 上乗せされます。 よって今まで10%の源泉所得税を控除していた場合、10%の2.1%を上乗せした 10.21%が源泉所得税の税率になります。 給与に係る源泉所得税は1月支払分から、報酬・料金等に係る源泉所得税は 1月にサービスの提供を受けた分からになります。 12月末締め翌年1月に給与を支払う場合、復興特別所得税が上乗せされます。 12月の税理士等の顧問料を翌年1月に支払う場合には復興特別所得税は 上乗せされません。2、消費税の免税制度 通常の前々年の課税売上が1000万円以下であれば消費税の納税義務は 免除されていました。 25年1月より、上記の条件に加え、前年の上半期6か月の課税売上及び人件費が 1000万円以下でなければなりません。 人件費が多い会社で今まで免税だった場合、11月決算に事業年度変更すると いいかもしれません。 法人成りを検討されている個人事業者も同じです。 他にも色々とありますが、段々と税制が複雑になっていきますね。個人的には、消費税の免税制度・簡易課税制度を無くせばいいと思いますが・・・。所得税が上がり、消費税は26年4月から8%、相続税は改正予定、税金の負担が増えるばかり。法人税率が下がったとはいえ、赤字の会社が多いので税金が発生しないから影響なし。そう考えると、これからの税理士の役割は大きくなります。適正に税負担が少なくなるようアドバイスする必要がありますね。