|
カテゴリ:失業保険と仕事探し(ハローワークなど)
今日はバイト①でお仕事。オンライン会議と今年度振り返り資料の作成を日中行った。 ①失業認定日に提出する失業認定申告書でハローワークに申告する ②所定労働時間は週20時間未満まで ③1日の勤務時間が4時間未満の場合 失業手当が減額される可能性がある ④1日の勤務時間が4時間以上の場合 受給期間内の範囲で先送りになる ⑤失業手当の日額と1日のアルバイト収入の合計が前職の賃金日額の80%を超えた場合、失業手当が減額となる(前職の賃金日額10,000円の場合、失業手当の日額とアルバイト収入の合計が8,000円を超過すると減額対象) ⑥アルバイト収入だけで前職の賃金日額の80%を超えた場合は不支給となる ⑦アルバイトの勤務時間が週20時間以上、契約期間が31日以上見込まれると就職したとみなされ失業手当の受給資格を失う
にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025年01月22日 22時12分45秒
コメント(0) | コメントを書く
[失業保険と仕事探し(ハローワークなど)] カテゴリの最新記事
|