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ストップ ジェンダ-フリ-! 目指せ真の男女共同参画社会

ストップ ジェンダ-フリ-! 目指せ真の男女共同参画社会

■市川市(千葉県)

【ジェンダーの文言を一掃】

 ジェンダーフリーによる弊害が全国的に起きている中、千葉県市川市議会は六日、実質的にジェンダーフリー条例とも言える「男女平等基本条例」を抜本的に改正し、家庭での父母の役割など男女の特性を尊重する新条例案を賛成多数で可決した。ジェンダーの文言を多用した過激な条例を抜本改正したのは全国でも初めて。これを契機に、過激な条例を持つ地方自治体での条例改正の動きが活発化するものとみられる。

【千葉県市川市議会-男女平等条例を抜本改正】
*過激なフェミニストに打撃

 現行条例は、ジェンダーを「男女の役割を固定的に捉える社会的、文化的又は経済的に培われてきた性差」と定義し、家族や地域で「ジェンダーに捕らわれることなく」とうたい、実質的に「男らしさ、女らしさ」を否定する内容となっている。

 このため、保守系四会派は、ジェンダーの文言が無用な混乱を招いていると認識。現行条例をたたき台にしつつ、「男女が特性を生かし、必要に応じて適切に役割分担」する社会を目指す「男女共同参画社会基本条例」案を提出した。

 同案は、ジェンダーの文言を一掃するとともに、女性の恣意(しい)的な中絶を容認する「性と生殖に関する健康と権利」(リプロ)の部分も削除。代わって、「子を産むという女性のみに与えられた母性の尊重」を盛り込み、「育児における父性と母性の役割を大切にし」とうたっている。

 加えて、ジェンダーフリー教育を排し「思春期の性別に配慮した教育」「発達段階に応じて適切に行われる性教育」を実現すべきだとしている。

 一方で、現行条例の「個人の意欲、能力、個性等が合理的かつ適切に評価され(中略)性別を理由とする差別のない職場」の実現を求めた文言はそのまま残している。

 この日の市議会では、全国フェミニスト議員連盟代表の石崎たかよ市議(市川市民会議連合)や公明党・日本共産党市議らが反対討論。「条例案の発議が拙速」「ジェンダーの理解に誤解がある」などとアピール。

 これに対し、保守会派の松本こうじ市議は「今の条例は、市は教育などの相談業務に携わる人を対象にジェンダーを解消するための研修を行わなければいけない、としている。性差否定の条例であるのは明らか」と反論。

「全国から多くの賛同が寄せられており、新条例案は今の日本社会が求めている声の反映だ」と訴えた。

 フェミニストによる同市へのメール攻勢など改正阻止の動きも激しく展開されたが、保守系会派の団結は揺るがず、二二対一八で可決された。

 提出者代表の高安紘一市議は「地方がジェンダーフリー思想を条例から一掃した意義は大きい。この動きを千葉県全体、さらに全国に波及させたい」との考えを示した。

 新条例(下記)は来年四月一日から施行される。                                (世界日報より)
                                              

【市川市男女共同参画社会基本条例】

○市川市男女共同参画社会基本条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 市が行う男女共同参画社会を実現するための基本的施策(第8条―第12条)
第3章 市川市男女共同参画推進審議会(第13条)
第4章 補則(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画社会を実現するため、男女が互いに人権を尊重し、共に平等に社会参画し、生き生きと安心して暮らしていける市川市を築くことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「男女共同参画社会」とは、男女が、その特性をいかし、必要に応じて適切に役割分担しつつ、互いが対等の立場で協力し、補完し合って、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、個性と能力を最大限に発揮することができる社会をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会の実現は、次に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。
(1) 男女が性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会
(2) 男女が男らしさ、女らしさを否定することなく、互いにその特性を認め合い、尊厳を重んじる社会
(3) 男女が共に市民生活において、対等な立場で活動に参画し、責任を分かち合う社会
(4) あらゆる暴力が根絶された社会
(実現すべき姿)
第4条 市、市民及び事業者は、男女共同参画社会の実現のために、次に掲げる実現すべき姿の達成に努めるものとする。
(1) 家庭において実現すべき姿
ア 家族一人一人が家庭尊重の精神に基づいた相互の理解と協力の下、それぞれの個性を大切にする家庭
イ 家族が、生活設計の中で学習、仕事、家事、子育て、介護、地域活動等その時々に応じた多様な組み合わせの生き方を自ら選択することができ、それぞれの能力及び適性を認め合うことができる家庭
ウ 専業主婦を否定することなく、現実に家庭を支えている主婦を家族が互いに協力し、支援する家庭
エ 子を産むという女性のみに与えられた母性を尊重するとともに、育児における父性と母性の役割を大切にし、心身共に健康で安心して暮らせる家庭
オ ドメスティック・バイオレンス(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は配偶者であった者に対する暴力的行為(身体的苦痛又は精神的苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)及びこれらの暴力的行為に付随して起こる子への暴力的行為をいう。)や虐待の存在しない家庭。
(2) 地域において実現すべき姿
ア 男女がその特性をいかしつつ、平等に地域の活動に参画し、互いに協力していくことができる地域
イ 男女の積極的な社会参画により、多様な能力が発揮される活力ある地域
(3) 職場において実現すべき姿
ア 個人の意欲、能力、個性等が合理的かつ適切に評価され、募集、採用、配置、賃金、研修、昇進等について性別を理由とする差別のない職場
イ 男女が共に長時間労働、過剰なストレス等から解放され、家庭生活、地域活動等へのゆとりを持つことができる職場
ウ 男女が子育て又は介護のための休暇及び休業を積極的に取得できるようになることにより、仕事と家庭の両立ができる職場
エ 妊娠期、出産期、育児期、更年期等の女性の生涯の各段階に応じて、適切な健康管理が行われ、母性及び子の最善の利益が尊重される職場
オ セクシュアル・ハラスメント(異性に対して、その意思に反して行われる性的な言動をいう。)のない、快適で安心して働くことができる職場
カ 自営の商工業又は農林水産業において、女性の労働が正当に評価される職場
(4) あらゆる教育の場において実現すべき姿
ア 男女が互いにその特性を尊重しつつ、それぞれの人権を大切にする教育
イ 必要に応じて適切に名簿の作成が行われる等、区別と差別とが混同されることのない運営がなされる教育
ウ 男女別実施による運動種目の設定、男女別室での更衣等が行われる等、思春期の性別に配慮した教育
エ 心と体のバランスや生命の尊厳に配慮し、発達段階に応じて適切に行われる性教育
オ 進路指導において、個人の能力や適性が尊重される教育
カ 社会生活に必要な家事、子育て、介護、ボランティア等の体験を重視した教育
キ 男女共同参画社会の正しいあり方について学び、実践する教育
(市の責務)
第5条 市は、第3条に規定する基本理念にのっとり、男女共同参画社会の実現を市の施策の基本として、第2章に掲げる施策を実施するよう努めるものとする。
2 市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、第3条に規定する基本理念にのっとり、男女の特性を尊重しつつ、男女共同参画社会の実現のために自ら行動するとともに、市が行う男女共同参画社会の実現に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、第3条に規定する基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、男女が共に家庭と仕事の両立を可能とするための職場環境を整備し、男女共同参画社会の実現を推進するとともに、市の施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 市が行う男女共同参画社会を実現するための基本的施策
(基本計画)
第8条 市長は、男女共同参画社会の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画を定めるものとする。
(年次報告等)
第9条 市長は、前条の基本的な計画に基づく施策の実施状況について年次報告書を作成するものとする。
2 市長は、男女共同参画社会の実現に関する施策について調査研究をするとともに、この施策の成果について評価を行うものとする。
3 市長は、前2項に規定する事項について、市川市男女共同参画推進審議会に報告するとともに、市民に公表するものとする。
(広報活動等)
第10条 市は、市民及び事業者の理解を深めるよう、この条例の内容について周知するための広報活動をしなければならない。
2 市は、教育や男女平等に関する相談業務に携わる人を対象に、男女共同参画社会の実現を推進するための啓発を行わなければならない。
(市の人事管理等における公平の確保等に関する措置)
第11条 市は、男女共同参画社会の実現を推進するため、市の人事管理及び組織運営において、個人の能力を公平かつ適切に評価するとともに、性別による不利益が生じることのないよう努めなければならない。
(苦情処理)
第12条 市長は、市が実施する男女共同参画社会の実現の推進に関する施策、又は男女共同参画社会の実現の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民又は事業者から苦情の申出があったときは、適切に対応するよう努めるものとする
2 市長は、前項の申出があった場合において、特に必要があると認めるときは、市川市男女共同参画推進審議会の意見を聴くことができる。
第3章 市川市男女共同参画推進審議会
第13条 本市に、男女共同参画社会の実現を推進するため、市川市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、男女共同参画社会の実現に関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議するとともに、必要に応じ建議することができる。
3 審議会は、非常勤の委員15人で組織する。
4 委員は、男女共同参画社会の実現に関する事項について深い理解と見識のある人のうちから市長が委嘱する。
5 市長は、委員を委嘱しようとするときは、その一部について公募を行うものとする。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、2回を超えて再任されることができない。
8 審議会の事務は、総務部において処理する。
9 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第26号)の定めるところにより、報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。
10 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 補則
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(市川市男女平等基本条例の廃止等)
2 市川市男女平等基本条例(平成14年条例第33号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に行われた前項の規定による廃止前の市川市男女平等基本条例(以下「旧条例」という。)に基づく措置がこの条例に違反していると認められるときは、市又は事業者は、速やかに、是正措置を講じなければならない。
(審議会に関する経過措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧条例第16条第4項の規定により委嘱された同条第1項に規定する審議会(以下、「旧審議会」という。)の委員である者は、施行日において、第13条第4項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。
5 前項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第13条第6項の規定にかかわらず、その者の旧条例第16条第6項の規定による任期からその者が旧審議会の委員として在任した期間を控除した期間と同一の期間とする。
(市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第2中「男女平等推進審議会委員」を「男女共同参画推進審議会委員」に改める。
(市川市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 市川市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例(平成3年条例第20号)の一部を次のように改正する。
 第3条第5号中「市川市男女平等基本条例(平成14年条例第33号)第15条第1項」を「市川市男女共同参画社会基本条例(平成18年条例第 号)第12条第1項」に改める。


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