カテゴリ:相続ネタ
年金生活者の社会保険ってどうなっているのか全く知りませんでしたが、今回オヤジの準確定申告を提出するにあたっていろいろ支払額のお知らせみたいな書類を集めたり、金融機関の通帳を眺めたりしているうちにおおむね分かってきました。
うちの場合、オヤジは共済年金、オフクロが国民年金でしたが、社会保険としては国民健康保険料を支払っており、これは世帯で払っているようですね。オヤジの口座から自動振替となっていました。保険料の額は毎年の所得にあわせてずいぶん変わるようです。なにしろ、年金以外の原稿料収入みたいなものはかなり変動しますので、健康保険料も年ごとにずいぶん違います。これ以外に、介護保険料を払っていて、これは、個々人で払うようです。 オフクロの方は国民年金から介護保険料がさっ引かれるシステムのようですが、オヤジの場合は年金が共済なので、口座振替で払っていました。ふーん、そういったシステムなんだと初めて知ったわけです。で、社会保険料としてはこの2種ですね。 で、オヤジが昨年支払った社会保険料(国民健康保険+介護保険)の額は分かったのですが、オヤジの手になる確定申告書の下書きの国民健康保険料の額が葉書のお知らせと一致していません。数万円高い額が書いてあるんですね。これは当然社会保険料控除額、ひいては、所得税還付額に影響してきますので、この数字はなんだ?と考えてみました。 その結果、オフクロの国民年金から自動的に引かれている介護保険料額を自分の国民健康保険料額に上乗せして国民健康保険料としているらしいことが判明しました。まあ、たしかに、オフクロの方の国民年金は微々たる額ですし、間接的にはオヤジが支払っていたとも言えるかもしれませんが、さすがにこれはまずいんとちゃう?オフクロの国民年金から引かれているということは、支払っているのはオフクロですからねえ。しかも、介護保険料を国民健康保険料と偽っているし(笑)。 と思って調べてみたら、明確に配偶者の年金から控除される介護保険料は自分の社会保険料の対象にしちゃダメだよーと書いてありました。ま、当たり前かもしらん。 でも、実は昨年までの確定申告でも、この方式で社会保険料控除を上乗せしていたフシがあったのですが、何しろ国民健康保険料も介護保険料も所得にあわせて毎年のように変わるようで、ちょっと不確かです。そこで、この辺のところを確認しようと思って、税務署に昨年提出したデータを見せてもらおうとしたんですが、なんだかやたら手続きが面倒くさそうなのでやめました。でも、国税庁のホームページで明確に否定されている社会保険料控除を過去に認めていたとするならば、案外税務署もいいかげんかもしらん、と、ちょっと思ったのでした。 準確定申告にまつわる話はさらに続く。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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