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October 26, 2025
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カテゴリ:障がい
​​​​​​​ 60代後半にもなると、気になるのが親亡き後ののび太くん。相続についての不安も。

 わが家は資産家でもなく、相続税の心配はしなくてすみそうですが、問題は、障害のある息子が一人っ子で、後見してくれるような兄弟も甥姪もいないということ。相続時には後見人が必須なのか、どんな準備をしたらいいのか考えます。

区役所花壇

 まず、障害年金の話。中途災害で20歳以上の歳に初めて障害認定を受けた方は所得制限がないのですが、知的障害のように、生まれつきまたは20歳以前に初診日がある方は、所得制限があります。
 年間で3,761,000円以上の所得があると年金の1/2が停止、4,794,000円以上の所得では1年分停止になります。

​ 私はてっきり相続した資産も「所得」で、年金停止になるだろうと思っていました。が、相続税の対象になる一時的な所得は、年金停止の理由にならないとききました。ただし、アパートやマンションを相続して、毎月定期的な収入がある場合は別です。
 また、「所得」は収入−必要経費なので、マンションの家賃収入があっても、そこから修繕費などを差し引いて金額を出します。

 自宅である不動産を相続したり、預貯金を相続しても、年金停止の理由には当たりません。​


 年金は大きいので、ちょっと安心しました。20歳以前に初診日がある障害者だけに所得制限があるのは、国民年金の保険料が無条件で全額免除になっているため、障害を負った日まで保険料を納めてきた人との整合性によるものだそうです。

 これから、相続について調べていきます。
 





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Last updated  October 26, 2025 02:57:39 PM
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