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カテゴリ:障がい
![]() 相続税を計算するとき、まず遺産総額のうち、負債(公共料金や病院への未払い金を含みます)、葬儀の費用、生命保険の一部を差し引きます。 生命保険は500万円×法定相続人の数を引くことができます。受取人は1人であっても法定相続人が2人であれば1000万円分は無税です。場合によっては、預金を減らして生命保険に変えて節税する方法もあります。 その次に「基礎控除」を計算します。基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数です。ここまでで控除しきれず、相続税が発生するようなら、「配偶者控除」を使います。1億6000万円まで無税になります。(もう庶民には雲の上の相続になりますが) ![]() 障害者が遺産を相続するときには、特別な控除があります。この控除は「法定相続人」である場合に限られます。 ですから、資産家のおじいちゃんが、息子(本人の親)が生存中、かわいい孫に相続させたいという場合は適用されません。 息子が存命であれば法定相続人は息子で、孫ではないからです。 息子が亡くなっていれば、孫が代わって法定相続人になる(代襲相続)ので、この場合は障害者控除が適用されます。 生命保険の控除、基礎控除などがあるので、資産家でないわが家の相続では最終的に相続税がかかることはありません。ただ、今父母が同時に亡くなってしまうことを考えると…ここで「障害者控除」が活躍してくれます。 「障害者控除」は、課税遺産総額の中から控除されるのではなく、納めるべき相続税から(85歳-相続時の年齢)×10万円(障害が重いと認められた特別障害者は×20万円)が引かれます。もし、障害者本人分の税額から引ききれないときは、父母・兄弟の税額からその分を引くことができます。 障害者控除は、障害のある人たちが多くは家族や周囲の経済力に頼って生活していることから、家族の死後の生活を守るために設定されたものです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
November 10, 2025 03:04:22 PM
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