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2010年03月16日
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カテゴリ:専門知識

貸金業法(銀行は含まれない)が本年6月までに完全施行される予定だが、顧客の借り過ぎを防止するため、 指定信用情報機関制度が設けられ、3月11日に株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)の2社が指定信用情報機関に指定されました。

各信用情報機関は、ここ数年準備を進め、3月11日に内閣総理大臣より指定信用情報機関の指定を受けたようです。加盟している貸金業者には、同法に基づく個人信用情報の提供義務・同意の取得義務・目的外使用の禁止等が課されたうえで、貸付業務の信用情報に利用することになります。

主に貸付の申込み時の借入残高を確認したり、返済があったら残高を減らすための入金情報を入力することになります。借入する人だけでなく、保証人の個人情報も調べることになります。

以上のことから事務手続きの負荷が高くなり、また個人の顧客は総量規制の影響で借入しずらくなります。法令等の見直しも今後される可能性はありますが、貸す側も借りる側も廃業や破産などする人が徐々に増えてきています。いろいろ救済する方法もこれからは必要になると思います。

銀行も含め、貸付がしずらい状況になり、現在の基準による総量規制をオーバーしていても返済をきちんとしている人もいます。そういった人もすべて貸付を引き上げたり、貸付しなかったりといった状況をよく聞きます。これは必ずしも銀行や貸金業者が貸したくないのではなく、いろいろな規制で貸付できなくなってきています。

 

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最終更新日  2010年03月16日 22時45分15秒
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