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2017.10.12
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はい、今年もやってきます年末調整。はっやいわー。

DSC_2378.JPG

毎年ここでご紹介してる
「特別の寡婦」控除
ざっくりいうと
年収500万円以下で
扶養する子供のいるシングルマザーは
年末調整で35万円の控除が受けられます。

1107.png

3.特別の寡婦に〇ですよ!

1107new.png
※シンパパさんは「4.寡夫」に〇です。

んで、きのうぼーっと
「この控除って子どもが何歳までOKなんだろう」
という疑問がわいてきました。

【母子家庭としての配慮が受けられる要件】

ワシのなかでは
厚労省的(児童扶養手当等)には
末子が18歳までという認識なんですが
国税庁的(特別の寡婦控除)にはどうなんだ?

国税庁のHPこちら
それによると「特別の寡婦」の要件は

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や
   夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

子の年齢については書かれてないですね。
ようは母の所得500万以下なら
30歳ニートでも扶養親族ならokってことか?

DSC_2380.JPG 
MOTOYOSさん情報ありがとう。

そっかー.....

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最終更新日  2017.10.12 11:25:06
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