テーマ:たわごと(27025)
カテゴリ:育児
103万の壁が話題になってますが
実は アルバイトで働く学生の 収入も103万を超えると親の 「特定扶養控除」から外されます。 「特定扶養控除」とは 大学生など19~22歳の子を持つ親が 所得税63万円、 住民税45万円の控除が受けられる というもの なので姫様もバイトしすぎないように 注意してるようなんですけど このまえ聞いたら103万 結構わりとギリギリです・・・ この「学生の収入の壁」が 150万まで引き上げられるかも しれないそうです。 これで月10万くらいは稼げる? ま、勉強も頑張れ。 それで思い出したんですけど 毎年会社の保険組合からくる 「被扶養者現況申立書」 扶養は外れないんですけど これが今年 社会保険から はずれるかもという事件がありました。 どうも 仕送り < バイト代 になるとよくないらしい。 (※うちの保険組合の場合) ということは? 例:お金持のA君 (仕送り毎月50万) はバイト代 49万までOK 例:貧乏なBちゃん (仕送り毎月10万) はバイト代10万こえたら 親の社会保険からはずれるん? おかしいやん。 って思ったんですけどね。 それからいろいろ調べて 社会人の子への親の仕送りとは違って 規制が緩い(自己申告のみ) 仕送りとは・・ 毎月送金するお金だけではなく 学費やアパートの家賃も含める ということがわかって まあ、ことなきを得たんですけどね (※うちの保険組合の場合) ま、生きてたら知らないことが いろいろありますわ。 あわせて読みたい参考過去記事 奨学金は子の収入とみなす? ↓ 奨学金は課税される? | ひとりで楽しも。 - 楽天ブログ ■本日もご訪問ありがとうございました■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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