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2024.12.12
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テーマ:たわごと(27025)
カテゴリ:育児
103万の壁が話題になってますが

実は
アルバイトで働く学生の
収入も103万を超えると親の
「特定扶養控除」から外されます。



「特定扶養控除」とは
大学生など19~22歳の子を持つ親が
所得税63万円、
住民税45万円の控除が受けられる
というもの



なので姫様もバイトしすぎないように
注意してるようなんですけど
このまえ聞いたら103万
結構わりとギリギリです・・・

この「学生の収入の壁」が
150万まで引き上げられるかも
しれないそうです。

これで月10万くらいは稼げる?
ま、勉強も頑張れ。


それで思い出したんですけど
毎年会社の保険組合からくる

「被扶養者現況申立書」


扶養は外れないんですけど
これが今年
社会保険から
はずれるかもという事件がありました。


どうも

仕送り < バイト代

になるとよくないらしい。

(※うちの保険組合の場合)

ということは?
例:お金持のA君
(仕送り毎月50万)
はバイト代 49万までOK

例:貧乏なBちゃん
(仕送り毎月10万)
はバイト代10万こえたら
親の社会保険からはずれるん?

おかしいやん。
って思ったんですけどね。
それからいろいろ調べて

社会人の子への親の仕送りとは違って
規制が緩い(自己申告のみ)

仕送りとは・・
毎月送金するお金だけではなく
学費やアパートの家賃も含める

ということがわかって
まあ、ことなきを得たんですけどね
(※うちの保険組合の場合)

ま、生きてたら知らないことが
いろいろありますわ。

あわせて読みたい参考過去記事
奨学金は子の収入とみなす?

奨学金は課税される? |
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最終更新日  2024.12.12 15:33:44
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