公証人役場での手続き
先に公正証書のことにふれましたので、役場では具体的にはどんな手続きの流れになるのか専門家へ聞いてわかったことを書いておきますね。私は実際には行かなかったので、もし間違いがあれば指摘いただければと思います。【公正証書ができるまで】1)協議離婚書(案)完成↓2)公証人役場へ提出(FAXで可能な役場もあり)↓3)原案をもとに、公証人が作成した文章が返送されてくるので内容を確認(FAXか郵送?)↓4)当事者二人で公証人役場へ出席 必要書類(印鑑証明や身分証明書、不動産の評価証明や謄本など)を持参↓5)公証人が作成した書類に双方が合意、捺印(2)がFAXで済むのであれば、実際にふたりで役場へ出向くのは(4)だけで済むことになります。相手が出頭できない場合、役場によっては行政書士さんを代理人をたてることも可能なだそうです。(もちろん交通費や報酬が発生します)でももし役場がお近くで、可能ならなるべく直接足を運ぶほうが確実だとは思います。※2→3の間に公証人から修正の入る可能性もあります。そして、行政書士さんから、最後に役場で「交付送達」をしたほうがいいですよとアドバイスされました。「交付送達」とは..公証人から相手に直接公正証書を手渡(交付)してもらい、相手方がたしかに謄本を受け取りましたよ ということを役場に証明してもらうことです。そのときに役場から「送達証明書」というものを発行してもらえます。 もし何かの支払いが滞り、強制執行となった場合に、この「送達証明書」という書類が必要になるそうです。あらかじめ事前に役場に申し込んでおく必要があるそうです。