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臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2017年10月17日
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新築住宅や中古の住宅を購入するため、売買契約を締結した後に買い主の一方的な都合で契約をキャンセルすると、すでに支払った手付け金は売り主さんに没収されます。
不動産会社には仲介手数料を請求されます。


世の中には色々な性格の人がいて、不動産を購入しようとの意欲に燃え、売買契約を締結した後にキャンセルする人が時々見受けられます。

金融機関からロ-ンが出なかったため、やむを得ない事情でキャンセルする場合は契約は自動的に解約されて、すでに支払ったお金は(手付け金)全額戻ります。
不動産会社に仲介手数料を支払う必要もありません。
これをロ-ン特約といいます。

住宅ロ-ンが出ることを分かっているのに、それでも契約を破棄したい場合は、違約になるため手付け金の没収と仲介手数料の請求が舞い込んでくる。

いずれにしても不動産の売買は、安易に考えないことです。
いままで私が携わった事例では、契約を締結した後にご主人が交通事故にあって、職場を辞めざるを得ない人がおりました。

当然このときは白紙解約で手付け金は戻ります。
また、何が理由かは申し上げられませんが、ご主人が逮捕されて牢につながれ、ロ-ンの実行がダメになった人もいます。
刑務所から手紙が来ましたが契約は難しい。白紙解約です。

「事実は小説より奇なり」と言いますが、不動産取引でブログに書けない修羅場は本当に多い。



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最終更新日  2017年10月17日 11時44分54秒
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