昨日の続きです。
隣家と我が家の間に細い路地があり、そこに給湯器を設置していたんですが、消火活動の為消防士の人にボコボコにされました。
路地が狭いので、邪魔だったからです。
懸命に我が家に火が移らないように、放水してもらいました。
家が全焼することを思ったら給湯器の一つや二つ、どうってことありません。
消防法では、延焼を防ぐ為の破壊行為は適法とされています。つまり損害賠償請求できないんですよね。
これは致し方ないことです。

その後、火災保険の契約書読んでいたら、消火活動に伴う器物、建物の損壊も補償対象であるとなっていたんで、連絡してみたら、補償するとのこと。
給湯器は6年位使っており、不具合はありませんでした。大阪ガスに見てもらったところ、これは交換した方がいいとのこと。ガス漏れが怖いですし。
その為、新品に交換し費用は全額保険で賄え、さらに見舞金10万円が出たので、得したような感じです。
それまで、地震なんか起こらないだろうと、地震保険はいってなかったんですが、これを機にはいりましたね。災害はいつ起こるかわからない。
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