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2017年度ブラック企業大賞を狙うNHK、
あさって、注目の最高裁の判断が出る、
受信料制度の合憲性、最高裁どう判断 6日判決
ホテル、テレビ付き賃貸、ワンセグ…訴え相次ぐ
2017/12/3 21:57 日本経済新聞
NHKが受信契約を拒む人に起こした訴訟の最高裁判決が6日、言い渡される。テレビを置けば意思に関係なく契約を義務付ける制度は合憲か――。ラジオ放送しかなかった1950年にできた受信料制度を、最高裁が正面から評価するのは初めて。携帯端末での視聴などテレビと人との関わり方が変わりつつあるなか、司法判断に注目が集まる。(中略)
「受信契約がどの段階で成立するか」も焦点となる。NHKは、契約を拒む人に書面で申し込んだ時点で自動的に成立するとし、テレビの設置時点まで遡って受信料を支払うべきだと主張。男性側は「裁判でNHK勝訴が確定するまで契約は成立せず、設置時点に遡って支払う義務はない」と反論している。 判決がNHKの主張を全面的に認めれば、受信料徴収の追い風となる。勝訴確定まで契約が成立しない場合、「これまで通り裁判を行うことになる」(NHK広報局)。
もともとNHKは視聴契約だったが、
見ない人(解約)が増えて、受信契約に変えた経緯がある、
いざこざが絶えない受信契約、
以下、NHKの嘘に騙されるなから要約してみよう、
まず、受信とは何か、
放送法第二条一:「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信をいう。
公衆とは(NHK等の放送する者と明確な関係を持たない)不特定多数の人々のこと。放送とは人々が受信するものだと定義されており、テレビで受信できるものではありません。
受信するのは人である、(ここ大事、)
次に、受信設備の設置とは何か、
放送法第六十四条: 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
*番組制作と視聴は64条の範囲外、
最初に、区別しなければならない用語:
受信機:単体のテレビ、
受信設備:テレビにアンテナと電源が接続され、すぐに使用できる状態になっているもの、
受信機の設置:単体の機器を接続し受信設備にすること、
受信設備の設置:運用に必要な人員を配置すること、
と押さえておいて、総務省の見解を見ると、
「受信設備の設置」とは受信設備を継続的に支配・管理(総務省発表)すること。
具体的には、
運用ルールを決め(支配)、受信者を配置し、放送受信が適切に行える状態を維持(管理)すること。
すなわち、運用ルールでNHK放送を受信しないと決めれば、NHK放送受信可能な設備を設置したことにはならない。受信する・しないの意志で契約義務は決定する。
間違いやすいのが、
明確な運用ルールが無い(あいまいな)場合は、自由に設備を使わせる(すべての受信を許可している)ことになるため、当然NHK放送の受信は可能となる。(NHKはここをついて来る、)
受信と視聴の区別が付いていない設置者は、当然、運用ルールとしてNHK放送を受信しないと決めることはできない。これが理由で契約義務が生じているケースが多いので注意。
まとめ:
「受信」は人がするもの(2条)、が大前提、(設備はその付帯、)
「受信設備の設置」(64条)が意味するのは、
アンテナ・コード・TVの設置のみならず、
受信設備の運用管理ルールの決定が存在し、
NHKを受信しないと決めることもできる、
NHKを受信する意志がなければ、契約を断るだけ、
NHKは、受信設備があれば、契約義務ありとするが、
運用ルールの存在自体を意図的に排除している、
64条:1の後半にも、
しっかり書かれているんだけどね、
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
この観点から、最高裁の判断は見もの、
参考)
NHK受信料 放送法64 ですが..(Chiebukuro)
NHKの日本放送協会放送受信規約には「受信機」が50回程書かれていて最初の受信機の後に(家庭用受信機・・・で、NHKの放送を受信できる受信設備をいう)と書かれています。
つまり、放送法の「受信設備」を「受信機」にすり替えているのです。そして「受信設備を設置した者は」とするべきところを「受信機を設置した者は契約を締結しなければならない」と主張している。
NHKのパンフレットにも「受信機を設置」「受信機をお持ち」と書かれている。これは人を惑わすインチキ商法のような詐欺行為だと言えます。
NHKはワンセグ裁判を2016年にさいたま地裁で埼玉県の議員さんに提訴さ ...
そして、「受信設備の設置」とは、通信を行う主体が、継続的に支配・管理する者です。これは、間抜けな裁判官が何も知らないくせに偉そうに言う、ずっと昔から、総務省が公表しているし、そのように電気通信関連の法律は実施されていますし、取締り基準にもなっています。
んな事言う者は、まだ、「受信機」と「受信設備」の違いが分かっていない者です。法律上明確に区別されている事を知らないのでしょう。
参考2)
<NHK受信料>相談、10年で4倍 滞納5年超分も集金
12/4(月) 8:30配信 Mainichi
NHKの受信契約などを巡り、消費生活センターに寄せられた相談件数が2016年度に8472件となり、過去10年間で4倍に急増した。集金業務の強化と関連があるとみられ、消費者問題に詳しい弁護士は「NHKは適切な集金に努めるべきだ」と指摘する。(中略)
テレビはないが、賃貸住宅でアンテナがあるため担当者に迫られ契約してしまった--などの事例があった。(中略)
一方、受信料は滞納者が時効を主張した場合、過去5年分までしか徴収できないことが14年の最高裁判決で確定している。一定期間行使されない権利を消滅させる「消滅時効」と呼ばれる制度で、NHK側に通知義務はない。ただし、トラブルも報告されている。
消費者問題に詳しい猪野亨弁護士によると、集金担当者が昨年1月、月約7万円の年金で暮らしていた札幌市の無職男性(73)に対し、10年分の滞納金約17万円を一括で支払う手続きを取った。男性は消滅時効を知らず、猪野弁護士に相談して支払いが免除される生活保護受給を申請した。
NHK広報局は集金業務に関する相談が増えていることについて「丁寧な対応が必要で、苦情やご意見が寄せられた場合、事実を確認して担当者に指導し、訪問マナー向上に努める」とコメント。消滅時効については「公平負担の観点から全額請求させていただく。(滞納者から)申し出があれば該当金額を控除して請求する」としている。
更新日 2017年12月04日 15時48分14秒
追記)
最高裁に提訴している人、
NHK受信料裁判 最高裁判所の判決のポイントを拝見すると、
NHKを視聴している人なんだな、
これじゃ、裁判する意味ないわ、
NHKを受信しないと決めた人は契約の義務なし、
でも、受信(視聴)している人は契約義務ありだよ、
つまらない判決になりソーだ、
誰か、本筋(「受信設備の設置」)で提訴してよ、