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賃貸建物のオーナーさんの悩みは多々御座いますが、もっとも頭を悩ますことは
やはり家賃の滞納です。 特にビジネスライクなお付き合いのできない方程、後々に苦労をされております。 2ヵ月・3ヵ月分と溜め込まれてしまうと、なかなか解消することができなくなります。 溜め込む前に、一声掛けたりとか、支払いの方法をその都度協議していかないといけません。 そんな背景を元に「家賃保証会社」たるビジネスが横行しております。 契約時に連帯保証人を立てるのではなく、保証会社とテナントが契約をすることにより、 家主が抱えるリスクを軽減させることが出来るとのことです。 ただ、あくまでも家主のリスク回避という問題だけで、借主にとってはメリットは微々たるも のです。保証金額を下げたりとか、保証人がいらなかったりとか、一見メリットと受け取れる 内容ではありますが、最近では、保証会社を利用しても、ある程度保証金・敷金を要求してき ます。本来、オーナーが預る保証金額と保証会社が受け取る保証料は関係ないはずだと思いま すが、なぜ、貸主が預るべき保証金額を保証会社が指図するのでしょうか 昨年、この様な案件が御座いました。 大手上場企業より敷金の預託を受ける際、「敷金を保全して下さい」といわれました。 具体的には、貸主にて専用口座を用意し通帳を預かる。建物に抵当権を付ける等でした。 当然、その様な話を貸主が承諾するわけなく、破談に終わりました。 一見、違う話の様ですが、立場が違うだけで同じ話だと私は思います。 みなさんはどう思いますか当事者ではなく、仲介としてお客様に勧め る立場だからこそ、安易に飛びつかず良く考え行動しなければいないと思うこのごろです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
April 8, 2010 08:50:22 PM
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