2024/10/12(土)09:00
飲酒運転に対する罰則の重さ・・・
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない
道路交通法第65条
突然ですが僕はお酒全然飲めません.
ほろ酔い(商品名)ですら,動悸が生じて,頭がクラクラして眠くなります.
気持ちよくすらならないし,酒のおいしさが全くわかりません.
おそらく,アルコールの分解能力が全くない家系なんだと思います.
そのため,お酒を飲むことはないですが・・お酒が好きな人・楽しさ・おいしさがわかる人が少し羨ましいと思います
飲酒運転
お酒が飲みすぎて,千鳥足になるなど酩酊状態になった経験はありません?
そんな状態で数tの鉄の塊(自動車)を運転するのは凶器振り回してるみたいなもんです
さて,昔の常識は,今の非常識とよくいわれるもんで・・
昔の飲酒運転に対する罰則は今よりも厳しくありませんでした.
(1960年)
①0.25mg/L以上の場合に運転が禁止されていましたが,罰則はありませんでした.
(1970年)
②飲酒運転は禁止.0.25mg/L以上の場合には違反点数と罰則が設備されました.
酒気帯び運転の場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金,違反点数は6点
(一発免停だが,30日間限定)と軽いものでした.
今では考えられませんが・・・昔は飛行機パイロットや電車の運転士も飲酒してたらしいです.今の時代でやったら,懲戒免職になりそうです・・
しかし,飲酒運転による事故はたびたび起きており,問題視をされましたが,
ある事件を契機に厳罰化が起きます・・
引用:TBS NEWS DIG https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/900001009.html
1999年に起きた「東名高速飲酒運転事故」
飲酒運転をしていたトラック運転手が車にぶつかり,
子供二人が燃える車で亡くなる痛ましい事件が起きたわけです.
この事件を契機に飲酒運転の厳罰化の声が強まり
2001年には「危険運転致死傷罪」が制定されました.
③0.25mg/L以上だけでなく,0.15mg/L以上でも罰則が制定されました.
「危険運転致死傷罪」
危険な運転によって人を死傷させた場合に
被害者が負傷した場合:15年以下の懲役
被害者が死亡した場合:1年以上20年以下の懲役
飲酒運転は行政処分・罰則だけでなく,刑法もひっかかります.
しかし,残念ながら,ある事件を契機にさらなる厳罰化が起きます・・
引用:NHK NEWS 福岡海・中道大橋飲酒運転事故
2006年に起きた「福岡海・中道大橋飲酒運転事故」
飲酒運転をしていた車とぶつかり,橋から転落.
子供三人が海中で亡くなる事件が起きたわけです
2007年には罰則が強化され
④酒気帯び運転の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金,酒酔い運転の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
さらに2009年には罰則が強化され
(酒酔い運転)
アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態
基礎点数 35点 免許取消し 欠格期間3年
(酒気帯び運転)
呼気中アルコール濃度
0.25mg/l以上→基礎点数 25点 免許取消し 欠格期間2年
0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満→基礎点数 13点 免許停止 期間90日
引用:警察庁
酒のんで運転して,警察見つかれば免許取り合げは確定です.
1960年の罰則なしと比べたら,すごい厳罰化ですね.
特に注意して欲しい人はお酒が弱い人・・飲むんじゃねぇ!という話ではありますが,酒が弱い人はベロベロになりやすいので,酒酔い運転判定となりやすいわけです.
ちなみにこれは行政処分.これに罰則が加わります.
(車両等を運転した者)
酒酔い運転をした場合→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
さらに2007年には運転者以外にも罰則が課せられます!!!
車を貸すリスクの大きな理由の一つがここにあります
(車両等を提供した者)
(運転者が)酒酔い運転をした場合→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者にも罰則があります!!酒を提供するお店にも罰則が!?
(酒類を提供した者又は同乗した者)
(運転者が)酒酔い運転をした場合→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
引用:警察庁
飲酒運転は,運転者本人だけにかかわらず,多くの人いや・・人生を巻き込み狂わします.
飲酒運転で事故をおこしたら?保険は?
加害者(運転者)
・行政処分,罰則が下されます
・人身障害保険,車両保険は保障されません
・健康保険も使えません
やってはいけないことをやったんですから,保険会社はもちろん国からも保障されません
ただし,同乗者に対する人身傷害保険は適応されます.
被害者
・対人対物賠償保険は適応されます.被害者救済の点から保険はおります.
飲酒運転は社会的制裁も大きくなっており
飲酒運転で検挙され懲戒解雇された者は少なくなく,社内規定で「飲酒運転を行った社員に対しては重い処罰を下す」と明記している企業も多いです.医師・弁護士だった場合は,悪質性が高ければ免許剥奪という重い罰もあります
飲酒運転は・・
・行政処分
・罰則
・刑法
・保険適応外
・社会的制裁
「少し飲んだだけじゃん」で済むレベルではないほど...人生狂わせる罰則がありますので,絶対に飲酒運転はしないでください.自動車だけでなく,自転車などにも適応されるため気をつけてください.
飲んだら乗るな,乗るなら飲むな
です.お酒を飲むなら代行サービスを使いましょう.