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ワインの雑学♪

【プリン体とは?】
 アデニンやグアニンなどの核酸や、ヌクレオチドの骨格を構成する核酸塩基として広く生物中に存在している。
 生化学や栄養学では、アデニンやグアニンを中心としたプリンを部分構造として持つ生合成・代謝産物を総称してプリン体と呼びます。

 プリン体は代謝されると、痛風の原因物質の尿酸と成る為、痛風患者がプリン体を過剰摂取すると病状が悪化すると言われています。

 一般的に、同じ量で比べたとき、発泡酒のよりもビールの方がプリン体を多く含みます。中には、プリン体99%カットという発泡酒もあります。
 尿酸値が気になる方は、ビールよりも発泡酒を飲むほうが体にいいようです。

【ビールと発泡酒、第三のビールの違い?】
 
 ビールと発泡酒の違いは、麦芽の使用率です。
 麦芽が25%以上のものがビールで、25%以下のものが発泡酒です。
 ビールよりも発泡酒のほうが酒税が安く、そのため店頭での価格もビールより発泡酒のほうが安くなっています。
 最近では「第3のビール」と呼ばれる「その他の雑酒」というジャンルができ、そちらの方が発泡酒よりもさらに安価です。ところが、2006年の酒税の改正により、一時期ほどのお得感がなくなってしまいました。

【発泡酒とは?】
 
発泡酒(はっぽうしゅ)とは、日本において、麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するものをいう。
 酒税法第3条によると、酒類は「雑酒」のほか、「ビール」「リキュール」など17種類に分類され、それぞれ以下の定義が与えられている。

(ビール)
麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの。
麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る。

(発泡酒)
麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のものに限る。)をいう。
(同法第3条第7号から第17号までに掲げる酒類及び麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)

(リキュール)
酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が2度以上のものをいう。
(酒税法第3条第7号から第19号までに掲げる酒類、同法第2条第1項に規定する溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)

(その他の醸造酒)
穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類でアルコール分が20度未満のもの(エキス分が2度以上のものに限る。)をいう。
(同法第3条第7号から第18号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)

(雑酒)
清酒、合成清酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒以外の酒類をいう。


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