花粉やウイルスを「水(と二酸化炭素)に変える」または「分解する」と謳ったマスクを販売していたアイリスオーヤマ,大正製薬,玉川衛材,DR.C医薬の4社に対し,消費者庁 https://www.caa.go.jp/ は7月4日,景品表示法に違反するとして,再発防止などを求める措置命令 https://www.caa.go.jp/notice/entry/015760/ を出しました。
アイリスオーヤマは措置命令が出る前に該当商品の販売を終了,玉川衛材とDR.C医薬は措置命令に従って消費者に誤解されない表現に改めるとしています。
大正製薬 https://www.taisho.co.jp/ だけは消費者庁に反論し,消費者庁に対し「法的措置を検討する」としています。同社の7月4日付けのリリース「消費者庁による措置命令について」https://www.taisho.co.jp/company/release/2019/2019070401.html で,以下のように述べています。
〈今回の措置命令の指摘事項は,当社が消費者庁に提出した科学的根拠を全く無視した内容で,合理的なものでないと考えております。今後,法的に採り得る対応・措置を検討中です〉
くわえて,7月12日付けのリリース「消費者庁による措置命令に関する見解」
https://www.taisho.co.jp/company/release/2019/2019071201.html では,<7月4日付にて消費者庁から当社に対して出されました、当社製品パブロンマスク365(以下、当社マスク)に関する措置命令につきまして、その内容は合理的なものではないと当社が考えております根拠について、その要点を以下のとおりご説明いたします。>として,消費者庁試験の問題点を指摘しています。
なお,大正製薬に対する消費者庁の措置命令の商品は,『パブロンマスク365ふつうサイズ』『(同)やや小さめサイズ』『(同)子供用』の3つです。
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景品表示法違反とは,実際の商品より著しく優良であると示して消費者を不当に誘因したときなどに適用されます。
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