テーマ:ニュース(99457)
カテゴリ:刑事施設
刑事施設での戦い方。留置施設視察委員会・所長宛苦情申し立て、日弁連、人権救済申し立て、拘置所・刑務所では刑事施設視察委員会。所長宛苦情申し立て、日弁連、人権救済申し立て。警察・留置場では何か有れば即、弁護士を呼びましょう。逮捕された場合は「当番弁護士を呼べ」等々で対処。もしくは弁護士会に電話。マスコミへの発信・告発は許可を要します。手紙等々は全て検閲が入ります。告発等々は弁護士面会時に。ノロウイルス感染・食中毒の危険が高いのが刑事施設。トイレ掃除も専用の洗剤原液使用せず、塩素消毒もせず、薬用石鹸ミューズによる手洗いの徹底も無し。悪徳な弁護士に対しては弁護士会に対して懲戒請求の申立。警察職員に対しては公安委員会・検察庁・監査室への申し立て。警察は大嘘付と思って必ず記録に残しましょう。駐車監視委員による罰金。微罪の交通違反罰金は支払うべからず。略式に応じるのは警察の思うがツボ。裁判には一円もお金が掛かりません。国選弁護人が付きますのでご安心を。ハズレの国選弁護人でしたら解任請求を。
警察を怖がるのは辞めましょう。裁判・検察庁・警察の記録は半分「嘘」と思いましょう。警察はどんな微罪でも逮捕する時は「逮捕」します。前科=すべて悪者では有りません。日本人のすべてが、なんかしらの法律を犯しています。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年04月21日 03時30分28秒
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