障害年金の受給要件① 初診日について
初診日について 初めて医師または歯科医師の診察を受けた日。 実務上は… ①初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日) ②同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日 ③過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合は再発し 医師等の診療を受けた日 ④健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、 健康診断日 ⑤誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、 誤診をした医師等の診療を受けた日 ⑥じん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日 ⑦障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる 傷病があるときは、最初の傷病の初診日2021.01.14※あらかじめご承知おきください※この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。