カテゴリ:障害年金
保険料納付要件 保険料をどのくらいしっかりと納付(または免除手続)しているかを判断するもの。障害年金の受給には、初診日の前日において保険料を納付すべき期間のうち3分の2以上が納付または免除で満たされていなければならない。 なお、65歳到達日の前日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月以前1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たしたものとして取り扱われる。 ※あらかじめご承知おきください※この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。 記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。 ![]() 世界一やさしい障害年金の本 [ 相川裕里子 ] お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021年05月31日 22時00分05秒
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