カテゴリ:障害年金
相当因果関係 「前の病気やケガがなかったら、後の病気(障害)が発生しなかったであろう」という考え方。 相当因果関係が認められると、前後の傷病をひとつの傷病と見て障害年金の各種審査・判断が行われる。 実務上は以下の内容で判断が行われる。👉 相当因果関係あり ①糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疽 (糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症) ②糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎または慢性腎炎に罹患し、 その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、 相当因果関係あり ③肝炎と肝硬変 ④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合 ⑤手術等の輸血により肝炎を併発した場合
⑥ステロイド投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊 死が生じた場合 ⑦事故または脳血管疾患による精神疾患がある場合 ⑧肺疾患に罹患し手術を受け、その後呼吸不全を生じたものは、 両者の期間が長いものであっても、相当因果関係あり ⑨転移性悪性新生物(原発とされるものと組織上一致するか否か、 転移であることを確認できたもの) 相当因果関係なし ①高血圧と脳出血・脳梗塞 ②糖尿病と脳出血・脳梗塞 ③近視と黄斑部変性・網膜剥離・視神経委縮 ※心疾患で治療を受けていた場合 心臓でできた血栓が飛んで、脳血管が詰まる、心原性脳梗塞、この場合、 心疾患の病名によるが、心臓病で診察を受けた日が初診日になる可能性がある。 年金事務所に請求を出す前に病歴を詳しく話して指導を受けること。 ※あらかじめご承知おきください※ この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。 記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。 ![]() あなたの障害年金は診断書で決まる! [ 白石 美佐子 ] お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021年06月01日 21時30分04秒
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