カテゴリ:障害年金
■障害認定日請求 障害認定日に障害等級に該当している場合に行う請求方法。なお、診断書は、障害認定日以後3か月以内の状態を記したものが必要。 ■遡及請求 障害認定日請求を障害認定日から1年経過後に行う場合の請求方法。診断書は、障害認定日後 3か月以内の状態と記したものと請求日以前3か月以内の状態を記したものが必要。 ※あらかじめご承知おきください※ この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。 記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。 ![]() 【中古】4訂版 初めて手続きする人にもよくわかる 障害年金の知識と請求手続ハンドブック/高橋 裕典 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021年06月13日 22時00分05秒
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