カテゴリ:障害年金
■事後重症請求
障害認定日には障害状態に該当していない(それほど重症ではない)が、その後悪化して障害等級に該当する場合に行う請求方法。
請求期限は65歳の誕生日の2日前まで。なお、60歳以上の方が老齢基礎年金の繰上支給を受けている場合には、事後重症による障害年金を請求することはできないので注意。 ※あらかじめご承知おきください※ この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。 記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。 ![]() はじめて手続きする人にもよくわかる障害年金の知識と請求手続ハンドブック[本/雑誌] / 高橋裕典/著 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021年06月13日 23時42分25秒
コメント(0) | コメントを書く
[障害年金] カテゴリの最新記事
|
|