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2021年06月14日
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カテゴリ:障害年金
​​20歳前障害による障害基礎年金​

20歳前の公的年金制度加入前に初診日がある場合は、原則として20歳到達日(初診日から1年6月経過日が20歳到達後である場合は、その日)で障害状態を認定する。
なお、この場合、診断書は障害認定をする日の前後3か月以内の状態が記されているものでよい(通常は、障害認定日以後3か月だが、以前3か月のものでも有効)

※あらかじめご承知おきください※
この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。

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改訂版 障害年金請求に必要な精神障害の知識と具体的対応 [ 宇佐見和哉 ]





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Last updated  2021年06月14日 00時00分05秒
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