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2021年06月18日
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カテゴリ:障害年金
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​請求の一般的な流れ②​
​③受診状況等証明書の取得​
​ 初診の医療機関へ連絡(証明書を発行してもらう手続き方法確認)​
​ 初診の医療機関を訪問(郵送で対応してもらえる場合もあり)​
​ 受診状況等証明書の作成依頼(必要に応じて説明や依頼文書添付)
​④診断書の取得​
​ 診断書作成が必要な医療機関へ出向く​
​​ ​■​可能な限りドクターと面談し、診断書のポイントを伝える

※あらかじめご承知おきください※
この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
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法律家のための障害年金実務ハンドブック [ 日弁連高齢者・障害者権利支援センター ]





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Last updated  2021年06月18日 22時30分04秒
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