カテゴリ:障害年金
受診状況等証明書 ◆初診日を証明するために必要な書類。様式は、年金事務所等に備え付けられている。 ◆なお、受診している医療機関が初診日から一度も変わっていない場合には、診断書が初診日証明を兼ねるため、受信状況等証明書の提出は省略できる。 ※受診状況等証明書が添付できない証明書 カルテの保存期間が経過したために証明を受けることができない場合などに使用する様式。 手続き面での流れは次項の通り。 ※あらかじめご承知おきください※ この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。 記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。 ![]() マンガでわかる!年金のすべて 受給の手続き/企業年金・iDeCo/障害年金・遺族年金…etc ’20〜21年版/内山晃【3000円以上送料無料】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021年06月24日 22時10分04秒
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