カテゴリ:障害年金
診断書②
◆様式第120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、咀嚼、嚥下機能、言語機能の障害用 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷や音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など 外傷性鼻科疾患(鼻欠損による鼻呼吸障害) 咽頭摘出手術後後遺症、上下顎欠損など ◆様式第120号の3 肢体の障害用 上肢または下肢の離断や切断、外傷性運動機能障害、脳血管障害による後遺症、脳軟化症、重症筋無力症関節リウマチ、ピュルガー病、脊椎損傷など ※あらかじめご承知おきください※ この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。 記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。 ![]() あなたの障害年金は診断書で決まる! 白石美佐子/著 中川洋子/著 全国精神保健福祉会連合会/監修 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2021年06月28日 19時50分04秒
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