カテゴリ:障害年金
年金請求書の様式と記載上のチェックポイント 障害基礎年金: 初診日が第1号被保険者、第3号被保険者、20歳前の制度未加入等)を請求する場合は、「様式第107号」を使用します。まず一般的な注意事項は、以下の通り。 (キ)欄 請求理由は記入されているか 受診状況等証明書、診断書、病歴申立書の内容に合わせて 記載されているか? (キ)欄 同一支給事由で労災保険(またはそれに相当する制度)から 障害や傷病に関する給付が受けられる場合には、その旨が 記載されているか(その支給決定通知書の写し等を添付する こと) (カ)欄 障害の原因が第三者行為による場合は、その旨が記載されて いるか?(その支給決定通知書の写し等を添付すること) 他の年金の受給権(老齢年金や遺族年金)がある場合には、 その旨が記載されているか?(併せて「選択申出書」を添付 すること) ※あらかじめご承知おきください※ この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。 記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。 ![]() あなたの障害年金は診断書で決まる! 白石美佐子/著 中川洋子/著 全国精神保健福祉会連合会/監修 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2021年07月01日 19時50分04秒
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