カテゴリ:障害年金
支給決定の場合② ●年金の振込日 偶数月の15日(金融機関休業日の場合は直前の営業日) 初回振込については奇数月でも支払いが行われる場合あり ●額改定請求 障害年金の等級変更:通常→次回提出する診断書で判断。次回提出以前に病状悪化もある →その場合、額改定請求。障害年金尾の権利取得から1年経過していれば、診断書提出で上位等級へ改定請求が可能。 額改定請求時に添付の診断書は、提出以前1か月以内の病状記載が必要
※あらかじめご承知おきください※ この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。 記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。 ![]() あなたの障害年金は診断書で決まる! 白石美佐子/著 中川洋子/著 全国精神保健福祉会連合会/監修 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2021年07月03日 16時50分05秒
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