出産のために会社を休んだときは、
出産手当金制度を活用しよう!
健康保険に加入(被保険者)しているのなら、
出産のために会社を休み、
その間に給与の支払いを受けなかった場合には、
出産手当金を受けられる可能性がアリ!
もらえる条件は?
①勤務先の健康保険に加入している
(被保険者である)
②出産のために休んでいる
③妊娠4か月(85日)以上の出産であること
※すでに、退職している、
または出産を機に退職予定の場合は、
以下の条件があります。
①退職までに継続して(←ココ重要)1年以上、
健康保険に加入していた(加入している)。
②出産手当金のもらえる期間中(=支給期間)に
退職した(退職する)。
③退職日(退職予定日)に出勤していない。
×次の場合は、もらえません。
×本人が国民健康保険に入っている。
×本人が家族の健康保険加入者の扶養になっている
×健康保険の任意継続加入者(任意継続被保険者)
×出産手当金でもらえる以上の金額をもらっている
もらえる金額は?
1日当たりの金額
=【支給開始日の以前12ヵ月間の
各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
※最低保証額の設定があったり、例外となる場合があります。
➡詳しくはお近くの社労士まで
◎ザックリ大雑把にいうと、
1日当たり=報酬の66%(←ザックリですよ!)
もらえる期間は?
出産の日以前42日(多胎妊娠(=いわゆる、双子以上)
の場合、98日)から、出産の日の翌日以後56日目までの
範囲内で、会社を休んだ期間を対象
※出産日は出産の日以前の期間に含まれる。
働くことができない!これからの生活が不安・・・そんなときに→
制度については、お近くの社会保険労務士へどうぞ!
社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は、
労働・社会保険の専門家、国家資格者です。
※あらかじめご承知おきください※
この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
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