カテゴリ:社会保険
子育て期間中に仕事を休んだときは、 育児休業給付! ◎育児休業期間中に支給される。 1か月あたりもらえる金額は? 原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67% (育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額 ➡ザックリ大雑把にいうと、 育児休業開始から半年間は、 1日当たり=日額の67%(←ザックリですよ!) 育児休業開始半年経過後は、 1日当たり=日額の50%(←ザックリですよ!) どのくらいの期間もらえるのか? (1) (2)以外の支給対象期間については30日 (2) 休業終了日の属する支給対象期間については、 当該支給対象期間の日数 もらうための条件(=受給要件)は、少し複雑です。 できるだけ、分かりやすくなるように表現にしてますが、 それでもややこしいです・・・ 受給要件の確認は、二段階式となっている。 まず、第一段階は、雇用雇件の加入状況の確認。 ◆第1段階の確認 ・雇用保険の加入者(被保険者)が、 1歳または1歳2か月未満の子を養育するために 育児休業を取得した場合に・・・ a) 休業開始前の2年間に 賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が 12か月以上(←コレなら、第一段階クリア) ( ↑がNGなときは、↓ ) b) または育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、 育児休業開始日以前の2年間に 賃金支払基礎日数の11日以上の完全月※が 12か月に満たない場合は、 賃金の支払の基礎となった時間数が 80時間以上である完全月が12か月以上 ※b)の場合、過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を 受けたことがある方については、その後のものに限ります。 第2段階の確認は、もらっている賃金について。 収入サポートな給付ですので、 当然、一定以上貰っていると給付されません。 ◆第2段階の確認 (1.と2.のどちらもあてはまっていればOK) 1. 育児休業期間中の各1か月ごとに、 休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の 賃金が支払われていないこと。 2. 就業している日数が各支給単位期間 (1か月ごとの期間)ごとに10日以下(10日を超える場合 にあっては、就業している時間が80時間以下) であること。 ※休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が 10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が 80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。 以上、育児休業給付について、簡単にまとめてみましたが、 ほかにも、原則とか、例外とか、いろいろあって、 分かりづらいところがあります。 そんなときは、お近くの社会保険労務士へどうぞ! 社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は、
記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。 記事のキーワード #雇用保険,#育児休業給付,#育児休業時の収入保障,#育休
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Last updated
2021年08月28日 17時00分06秒
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